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動物救護センターの保護収容可能な被災動物の頭数は、全体で250〜300頭とする。 |
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動物救護センターは、被災動物について次の業務を実施する。
(1)相談窓口の開設
被災動物に関する問い合わせ及び情報提供に応じる。
(2)被災動物の保護収容
逸走又は負傷した被災動物の保護収容及び飼育困難となった動物の一次保管をする。
(3)負傷動物の治療
負傷し保護収容した被災動物の治療を行う。
(4)被災動物の飼育
保護収容された被災動物を動物愛護団体及びボランティアの協力を得て飼育管理を行う。
(5)同行避難者への支援
同行避難した避難所生活者に対して、ペットフード、消耗品等の配給や飼育管理及び
飼育相談等の支援を行う。
(6)所有者探し
動物救護センターに保護、収容された所有者不明の動物の所有者探し及び情報提供を行う。
(7)譲渡活動
引き取り手の無い被災動物や、所有権破棄された動物の新たな飼育者探しを実施する。
(8)死亡動物への対応
死亡動物の状況を把握するとともに、関係する部署とその受入体制について調整する。 |
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動物救護センターの運営管理は、事務局と市獣医師会が協力して行う。 |
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動物救護センターに収容される被災動物の治療等の医療行為及び健康管理は、市獣医師会が支援獣医師、ボランティア団体等の協力を得て行う。 |
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動物救護センターは、被災動物を伴って避難所等において避難生活(同行避難)をしている状況の把握に努め、定期的に巡回して、被災動物の飼育方法や健康管理について指導するとともに、ペットフードの配布等の支援を行う。 |
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